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民事再生法

(社会)
みんじさいせいほう

日本の法律

(平成十一年十二月二十二日法律第二百二十五号)
日本国内において、経営が悪化した企業など債務者を再生させるための法律。
2000年(平成12年)4月1日、施行。

概要

株式会社を対象とする会社更生法に比べて手続きが簡略で、経営破綻する前でも申請が可能。当然、個人でも申請は可能。
従来はこれに相当する法律として「和議法」があったが、和議成立後から管財人の手を離れるため、債務弁済を遅滞させても何等強制力がなく「ザル法」との批判が強かったこと、また会社更生法の更生手続が非常に厳格で使いづらかったことから、従来の和議法民事再生法の施行により廃止した。

第一条
この法律は、経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする。


以下、略

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