仮処分とは、正式裁判の判決が確定するまでの間に差し迫った危険や損害が起き、申し立て側の損害が、回復不能となることを避けるため「仮の状態」を定める手続きで、民事保全法による民事保全制度の一種。
金銭債権以外の権利の保全について行われる。
土地など特定の物に対する将来の強制執行を確実にするための、係争物に関する仮処分と、紛争によって債権者に生じる現在の危険や不安を取り除くための、仮の地位を定める仮処分とがある。
仮処分が認められた場合、処分が下された側は、仮処分命令を発した裁判所に対して保全異議を申し立てることができる。
保全異議がだされた場合には、裁判所は改めて審査を行い、保全命令の認可、変更、または取り消す決定をだすことになる。さらに保全異議に対する決定に不服がある場合は、上級裁判所に「保全抗告」を申し立てることもできる。
仮処分申立を却下した決定に対しては、申し立て側は、その告知を受けた日から2週間以内に即時抗告をすることができる。