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代表取締役

(社会)
だいひょうとりしまりやく

代表取締役とは、会社を代表し、かつ業務執行をなす機関(349条1項、363条1項1号)であり、取締役会設置会社委員会設置会社以外の会社では必要的機関である(362条3項)。*1

代表取締役の選任・解任

代表取締役取締役会の決議で、取締役の中から選出される(362条2項3号、取締役会設置会社以外の場合は349条3項)。代表取締役は複数いてもよい。
取締役会はいつでも代表取締役を解任できる(362条2項3号)。また、取締役の地位を失うと、当然代表取締役の地位も失う。
ちなみに、定款に定めることで代表取締役の選解任を株主総会の権限にすることも可能(判例)。

代表取締役の権限

業務執行権

代表取締役は業務執行機関であり(363条1項1号)、株主総会・取締役会の決議を執行するほか、日常業務など取締役会から委任された範囲内で自ら決定し執行することができる。

代表権

代表取締役は会社の代表権(=機関が会社の名前で第三者となした行為の効果が、会社に帰属するために必要な権限)を有しており(349条1項)、代表権を持たない者による会社の取引等は原則として無効である。
代表取締役の代表権は、会社の業務に関する一切の裁判上(訴訟行為)・裁判外(契約など)の行為に及ぶ包括的なものであり、これを会社内部において制限を掛けても、取引の安全上、善意の第三者に対抗できない(349条4項5項)。

表見代表取締役に関する論点

一般社会において、代表取締役社長の他に、頭取取締役会長専務取締役常務取締役といった代表権を持っているように思われる名称を持つ取締役(表見代表取締役)が置かれることがある。
時に、代表権を持たない表見代表取締役がそのことを知らない者と契約を行い、その契約が有効であるかどうかという問題が生じる場合がある。
会社法では取引の安全を守るために、以下の要件を満たす場合は善意・無重過失の第三者に対し、表見代表取締役が行った行為について会社は責任を負うことになる(354条、外観主義)。

  • 外観:代表権無き取締役が、代表権を有すると認められる名称で取引した
  • 帰責性:会社が当該名称の使用を明示・黙示に許諾していた
  • 信頼:第三者は、特に疑うべき事情がなかったため代表権を有すると信じ取引をした

*1:(注意)本文中の条文番号は、会社法(2006年5月1日施行)のものを指してます。

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