(昭和五十八年条約第十四号)
- (前文)
- この条約の締約国は、
領事関係が古くから諸国民の間に設定されてきたことを想起し、
国の主権平等、国際の平和及び安全の維持並びに諸国間の友好関係の促進に関する国際連合憲章の目的及び原則に留意し、
外交関係及び外交上の免除に関する国際連合の会議が、千九百六十一年四月十八日に外交関係に関するウィーン条約を採択し、署名のために開放したことを考慮し、
領事関係並びに領事上の特権及び免除に関する国際条約も、国(憲法体制及び社会体制のいかんを問わない。)の間の友好関係の発展に貢献することを信じ、
領事上の特権及び免除の目的が、個人に利益を与えることにあるのではなく、領事機関が自国のために行う任務の能率的な遂行を確保することにあることを認め、
この条約により明示的に規律されない問題については、引き続き国際慣習法の規則により規律されることを確認して、
次のとおり協定した。
以下、略