領事裁判を行う権利。「治外法権」と呼ばれることもあるが、厳密には異なる(後述)。
罪を犯した人間は、法律に基づいて裁判を受けることになる。法律は国によって制定され、裁判も国の制度の一部である。では、「違う国」の人間が罪を犯した場合は?
領事裁判とは、外国人が罪を犯した場合に、犯した場所(滞在国、在留国)の法律でなく、その人間の本国の法律に基づいた裁判を行うことである*1。領事が本国の法を代表して裁判を行うため、この名がある。
現在ではこれは主権の侵害に当たると考えられており、行われていない。
字義から解釈するのであれば、ある国の中にいても、その国の法律を適用されない権利。外交官特権(外交特権)の構成要素の一つ。「外交関係に関するウィーン条約」で言うと、第22条以降に該当する。
その他、軍艦とか軍事基地の中などに対しても認められている。考え方としては、それらが(行政・司法的には)本国の一部であると見なすことになる。
*1:厳密に言うと刑事だけでなく民事も管轄するからこの表現では不十分だが