(昭和四十六年四月一日法律第三十四号)
(目的)
- 第一条
- この法律は、預金者等の保護及び破綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と預金等債権の買取りを行うほか、金融機関の破綻の処理に関し、破綻金融機関に係る合併等に対する適切な資金援助、金融整理管財人による管理、破綻金融機関の業務承継及び金融危機に対応するための措置等の制度を確立し、もつて信用秩序の維持に資することを目的とする。
(金融機関の自主性の尊重)
- 第一条の二
- この法律の運用に当たつては、金融機関の自主性を尊重するよう配慮しなければならない。