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非嫡出子

(一般)
ひちゃくしゅつし

法律的な結婚をしていない男女から生まれた子のこと。婚外子とも。

嫡出子と非嫡出子の違い

  • 母子関係は分娩時に自然発生するとされているので、非嫡出子は母の姓を名乗り、母の親権で保護され、母の遺産を相続することになる。嫡出子は父母の姓を名乗り、親権は父母が共同で行い、父母の遺産を相続する。
  • 非嫡出子は父に認知されていれば、父の遺産を相続することができる。ただし相続できる遺産の額は嫡出子の2分の1となっている。

嫡出子と非嫡出子の扱いの差をめぐる判決

外国人母と日本人父の間に生まれた非嫡出子に認知だけで日本国籍が認められない(国籍法3条1項)ことについて、2008年6月4日最高裁大法廷は「合理的な理由のない差別だ」として、憲法14条1項(法の下の平等)違反と判決した。
2013年9月4日、最高裁判所大法廷は、両親が結婚しているかどうかで子どもが相続できる遺産に差を設けている民法の規定について、違憲であるという判断を示した。
2013年11月12日、政府は婚外子への遺産相続格差をなくす民法改正案を決定。同日夕に国会に提出する。与党の自民、公明両党は了承しており、野党の民主党なども賛成する方向のため、今国会で成立する見通し。改正案は民法900条の「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とする」との規定を削除し、法律上の夫婦の子(嫡出子)と婚外子の遺産相続分を平等にするもの。

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