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電波法

(社会)
でんぱほう

日本の法律

(昭和二十五年五月二日法律第百三十一号)
放送を含む各種の電波の公平な割り当てと、能率的な利用をはかることを目的とする法律。無線局の免許・設備・従事者・監督などについて規定する。
1950年(昭和25年)施行。

   第一章 総則

目的

第一条
この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。

定義

第二条
この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。

 一  「電波」とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
 二  「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。
 三  「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
 四  「無線設備」とは、無線電信無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
 五  「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。
 六  「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。
電波に関する条約

第三条
電波に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。


以下、第二章 以降 略

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