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電気用品安全法

(社会)
でんきようひんあんぜんほう

日本の法律

(昭和三十六年十一月十六日法律第二百三十四号)
電気用品取締法」という法律が、「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律」により、2001年(平成13年)4月1日、「電気用品安全法」へ改題された。
2006年(平成18年)4月施行の改正にともない、「PSE法」ともいう。(「反リサイクル法」という皮肉に満ちた俗称がある。)
PSEマーク」の付いていない家電製品は新品・中古品を問わず2006年4月1日以降販売できなくなる、という概要であったが、施行直前の2006年3月24日に方針が変わり、マークなしの中古品販売は「レンタル」とみなすことで販売を容認する対応策を発表した。
規制緩和のかけ声の中で、「取り締まり」という言葉が「安全」に置き換えられた。また、電気用品取締法では認可マークとして〒マークを使用していたが、郵政民営化の流れの中で〒マークを使い続けることには問題があるので、これが「PSEマーク」に改められた。
法律の中身としての大きな変更点は責任の所在についての考え方が改められたことである。(役所が負う責任が軽くなった。)
技術的な内容に関しては細かい改定があったのみであり、電気製品の技術的・物理的な安全性については両者とも同じと考えてよい。

(目的)

第一条
この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。


以下、略

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