(昭和四十七年七月一日法律第百十三号)
通称:男女雇用機会均等法
1972年、「勤労婦人福祉法」として施行。その後、女子差別撤廃条約に批准し、1985年、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」として改正され、1997年、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律」となり、1997年、現在の法律名となった。
この法律は男性への考慮が無く「効力をなしていない」として批判されていたが、2007年の法改正により男性差別が初めて禁じられるようになる。
しかし、未だに法律を無視した雇用を行う事業者もあるのが現実である。
(目的)
- 第一条
- この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法 の理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。
以下、略