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銃砲刀剣類所持等取締法

(社会)
じゅうほうとうけんるいしょじとう

通称・略称:銃刀法
1958年(昭和33年)制定。
銃砲刀剣類の所持を許可を得たもの以外禁止とし、これらを使用した凶悪犯罪を未然に防ぐことを目的とする。許可を得た場合もこの法律により使用方法を限定している。違反すると罰せられ、最高刑は無期懲役である。

(趣旨)
第一条  この法律は、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めるものとする。


以下、略

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