住民税の一種。地方税法に基づき、事務所又は事業所の所在する法人及び居住する個人に対して、道府県(都)が課す税金のことである。個人に対して課すものを「個人道府県民税」と呼び、法人の事業に対して課すものを「法人道府県民税」と呼ぶことが多いが、法文上は同一の税目である。
なお、都道府県民税となっていないのは、地方税法第1条第2項により、地方税法が道府県税についての規定を都に、市町村税の規定を特別区に準じて適用するためである。また、固定資産税、市町村民税、特別土地保有税等のいくつかの税目については、地方税法第734条により特別区特例によって、当該準用規定にかかわらず都税として課税するためで、道府県民税に関する規定が都民税に適用されない訳ではない。