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連鎖販売取引

(社会)
れんさはんばいとりひき

特定商取引に関する法律(特定商取引法)33条で定義されている取引きのこと。いわゆるマルチ商法(マルチレベルマーケティング)やネットワークビジネスがこれに該当する。同法では「物品(施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。以下同じ。)の販売(そのあつせんを含む。)又は有償で行う役務の提供(そのあつせんを含む。)の事業であつて、販売の目的物たる物品(以下この章において「商品」という。)の再販売(販売の相手方が商品を買い受けて販売することをいう。以下同じ。)、受託販売(販売の委託を受けて商品を販売することをいう。以下同じ。)若しくは販売のあつせんをする者又は同種役務の提供(その役務と同一の種類の役務の提供をすることをいう。以下同じ。)若しくはその役務の提供のあつせんをする者を特定利益(その商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあつせんをする他の者が提供する取引料その他の経済産業省令で定める要件に該当する利益の全部又は一部をいう。以下この章において同じ。)を収受し得ることをもつて誘引し、その者と特定負担(その商品の購入若しくはその役務の対価の支払又は取引料の提供をいう。以下この章において同じ。)を伴うその商品の販売若しくはそのあつせん又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあつせんに係る取引(その取引条件の変更を含む。以下「連鎖販売取引」という。)をするものをいう」と定義されている。連鎖販売取引は特定商取引法で様々な規制がされており、その規制は末端の販売員(一般連鎖販売業者)にも及ぶ。また同法ではクーリングオフや中途解約などの消費者を保護する制度も規定されている。

関連法規:特定商取引に関する法律

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