→経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課
(貿易管理課の所掌事務)
第五十条
貿易管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 輸出及び輸入の管理に関すること(産業技術環境局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
二 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第五十四条第二項及び輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第三十六条の規定により税関長に委任された権限に係る事務に関する税関長の指揮監督に関すること。
三 通商に伴う外国為替の管理及び調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
四 条約に基づいて日本国に駐留する外国軍隊、日本国に在留する外国人及びこれらに類する者に対する物資の供給及び役務の提供に関すること(防衛庁の所掌に属するものを除く。)。
経済産業省組織令(平成十二年六月七日政令第二百五十四号)
誤爆回避:管理課