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行政裁量

(社会)
ぎょうせいさいりょう

行政行為をするに当たり、根拠法令の解釈適用につき行政庁に許された判断の余地。伝統的解釈では、自由裁量 (便宜裁量) と法規裁量 (覊束裁量) に分けられ、後者については司法審査が及ぶと考えられてきた。しかし、近時においては、区別は次第に重視されなくなり、行政事件訴訟法30条は、裁量行為であっても裁量の逸脱や濫用があれば、取り消すことができるとする。

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