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行政行為

(社会)
ぎょうせいこうい

行政庁行政機関)が法律によって認められた権能に基づいて、その一方的な判断で国民の権利義務を具体的に決定する行為である。
行政行為は一般の私法上の行為と異なり、次のような特殊な効力を持つ。

拘束力
相手に義務を負わせる
公定力
行政行為に瑕疵があり違法であっても、その瑕疵が重大かつ明白で無効とされない限り、権限のある行政庁または裁判所が取り消すまでは、その行政行為は有効とされる。
不可争力
争訟は法定期間内しか認められず、その期間が過ぎると行政行為の効力を争うことができない*1
不可変更力
一度なされた行政行為は、処分庁または監督庁といえどもみだりに取消、変更、撤回することができない。
自力執行力
行政行為の実現を行政庁が自己の名義において行うことができる。
関連
行政処分

*1:行政不服審査では処分を知った日の翌日から60日以内。取消訴訟では処分を知った日から三ヶ月以内。

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