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行政事件訴訟法

(社会)
ぎょうせいじけんそしょうほう

日本の法律

(昭和三十七年五月十六日法律第百三十九号)
行政訴訟手続きを定めた法律。行政により国民が権利・利益を侵害された場合の救済、行政の適法性の確保などを目的とする。行政庁が行った処分・裁決等に対し、取り消しなどを求めて裁判所に提訴する際の、訴えの種類や原告適格、被告適格等について規定している。昭和37年(1962)制定。国家賠償法行政不服審査法と合わせて救済三法という。略して行訴法とも言う。

   第一章 総則

(この法律の趣旨)
第一条  行政事件訴訟については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

(行政事件訴訟)
第二条  この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。

(抗告訴訟)
第三条  この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
2  この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
3  この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求、異議申立てその他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
4  この法律において「無効等確認の訴え」とは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。
5  この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。
6  この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。
一  行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。
二  行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。
7  この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。

(当事者訴訟)
第四条  この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。

(民衆訴訟)
第五条  この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。

(機関訴訟)
第六条  この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。

(この法律に定めがない事項)
第七条  行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO139.html

訴訟についての解説

抗告訴訟(3条)
抗告訴訟(3条1項):抗告訴訟が公権力の公使(処分、不作為)の不服に関するものである事の提示
処分の取消しの訴え(3条2項):行政の処分に対する不服の訴え
裁決の取消しの訴え(3条3項):行政不服審査法での審査請求に対する行政庁の裁決等の取消しの訴え
無効等確認の訴え(3条4項):処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟
不作為の違法確認の訴え(3条5項):行政が怠慢等の理由で処分又は裁決をしていない場合にその違法性を問う訴え
義務付けの訴え(3条6項):1号は行政が本来行うべき処分をしない時にこれをすべき事を、2号は処分又は裁決を求めたのに行政庁がその処分又は裁決をしない時にこれをすべき事を求める訴え
差止めの訴え(3条7項):行政が行おうとしている処分や裁決を止める訴え
当事者訴訟(4条)
当事者に法律関係があるかどうかの確認の訴えその他の法律関係に関する訴訟
民衆訴訟(5条)
国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟(※誰でも行う事が可能であり、一人でも行える。)
機関訴訟(6条)
行政機関対行政機関での権限やその公使に関する訴訟

裁判を行う裁判所

(管轄)
第十二条  取消訴訟は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
2  土地の収用、鉱業権の設定その他不動産又は特定の場所に係る処分又は裁決についての取消訴訟は、その不動産又は場所の所在地の裁判所にも、提起することができる。
3  取消訴訟は、当該処分又は裁決に関し事案の処理に当たつた下級行政機関の所在地の裁判所にも、提起することができる。
4  国又は独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人若しくは別表に掲げる法人を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(次項において「特定管轄裁判所」という。)にも、提起することができる。
5  前項の規定により特定管轄裁判所に同項の取消訴訟が提起された場合であつて、他の裁判所に事実上及び法律上同一の原因に基づいてされた処分又は裁決に係る抗告訴訟が係属している場合においては、当該特定管轄裁判所は、当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は第一項から第三項までに定める裁判所に移送することができる。

(取消訴訟に関する規定の準用)
第三十八条  第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
(略)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO139.html
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