著作物とは何か 著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法第2条の1)である。著作物を利用するには原則的に著作者の許可が必要だ。 著作物だが権利の対象にならないもの 憲法、条例 国や自治体、独立行政法人などの告示、訓令、通達 裁判所の判決や決定、命令、審判など 上記を国や自治体、独立行政法人などが翻訳、編集したもの 著作物ではないもの データ アイデア 他人が創った物の模倣 工業製品 参考 著作権法|e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC00000000…