www.heliblog.info 最近、航空法の大幅な改正がなされました。 航空法第16条に航空機の使用者は航空機を整備等して耐空性を維持しなければならない旨が明記されました。 (16条は新たに追加されたため、以下17~18条が繰り下がり、つまり予備品証明の条文は18条になります。) 16条を要約すると、 19乗第2項の整備後の確認について、規則32条の2にて、確認すべき事項が明確になります。 その他、耐空証明の有効期間の設定について、いわゆるエアライン機以外も連続式とする要検等が明確になります。 今までは、1年毎に耐空検査(車で言う2年毎の車検)を実機を用いて整備書類及び飛行を行って検査し…