(昭和四十四年七月十八日法律第六十四号)
1958年(昭和33年)、職業訓練法(昭和33年5月2日法律第133号)として5月2日に公布および一部施行。7月1日、全面的に施行。
1969年(昭和44年)、現行の法律が7月18日に公布。10月1日に施行され、旧法は廃止。
1985年(昭和60年)、改正により現在の名称になった。
第一章 総則
(目的)
- 第一条
- この法律は、雇用対策法 (昭和四十一年法律第百三十二号)と相まつて、職業訓練及び職業能力検定の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための施策等を総合的かつ計画的に講ずることにより、職業に必要な労働者の能力を開発し、及び向上させることを促進し、もつて、職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
以下、略