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繰延資産

(一般)
くりのべしさん

支出した費用を、将来の各事業年度に配分するために、支出した時点でいったん資産として貸借対照表に計上するもの。会計上は、固定資産に属さない、創業費・社債発行費用などが属する(営業権は現在は無形固定資産扱いとなっている)
なお、法人税法上、支出時の損金として計上できない「税法繰延資産」(下水道等の公共施設分担金、JRに対して支払う専用側線使用権など)も、広義の繰延資産に含まれるが、会計上は固定資産の一部である。

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