Hatena Blog Tags

精神保健福祉センター

(社会)
せいしんほけんふくしせんたー

精神保健福祉法に基づいて、都道府県又は特別市における精神保健及び精神障害者の福祉に関する総合的技術センターとして、地域精神保健福祉活動の拠点となる機関。その管理運営は都道府県又は特別市が行う。
精神医療審査会の事務を行っており、強制入院となった場合の退院請求及び処遇改善の請求先となっている。(措置入院の場合はこれ以外に行政不服審査法等によるものがある。)
また、精神障害者の障害者自立支援法における支給認定及び精神障害者保健福祉手帳の審査も行っている。

以下、条文抜粋。

(精神保健福祉センター)
第六条  都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関(以下「精神保健福祉センター」という。)を置くものとする。
2  精神保健福祉センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一  精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及を図り、及び調査研究を行うこと。
二  精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び指導のうち複雑又は困難なものを行うこと。
三  精神医療審査会の事務を行うこと。
四  第四十五条第一項の申請に対する決定及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十二条第一項 に規定する支給認定(精神障害者に係るものに限る。)に関する事務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
五  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項 又は第五十一条の七第二項 の規定により、市町村(特別区を含む。第四十七条第三項及び第四項を除き、以下同じ。)が同法第二十二条第一項 又は第五十一条の七第一項 の支給の要否の決定を行うに当たり意見を述べること。
六  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十六条第一項 又は第五十一条の十一 の規定により、市町村に対し技術的事項についての協力その他必要な援助を行うこと。

(国の補助)
第七条  国は、都道府県が前条の施設を設置したときは、政令の定めるところにより、その設置に要する経費については二分の一、その運営に要する経費については三分の一を補助する。

(条例への委任)
第八条  この法律に定めるもののほか、精神保健福祉センターに関して必要な事項は、条例で定める。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO123.html
このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

ネットで話題

もっと見る

関連ブログ