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第九条

(社会)
だいきゅうじょう

日本国憲法の第九条のこと。

第2章 戦争の放棄
〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

九条
9条

日本国憲法第9条−wikipedia


なお、当然のことながら、日本が戦争に巻き込まれない(他国からの攻撃を受けない)ことを示しているものではない。

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