第一種運転免許は、日本の道路交通法における、一般自動車の運転免許。
の9種類がある*1。
ただし、第二種運転免許の各免許と異なり、正規の長称・短称ともに「第一種」は含まれない。
主に荷物運搬の場合には報酬を得る場合であってもこの資格で運転することができ、自家用自動車(白ナンバー)の場合であれば人を乗せる、荷物を運ぶ問わずこの資格で運転ができる(代行運転の場合を除く)。
なお、旅客自動車(営業ナンバー)であっても、営業運転以外(回送や試運転など)の目的であればこの資格で運転することができる。
*1:道路交通法では、第84条第3項で正式名称(左側の表記)が規定され、続いてその略称(括弧内の短称)が規定されている