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相互銀行法

(社会)
そうごぎんこうほう

かつてあった日本の法律

(昭和二十六年六月五日法律第百九十九号)
日本の金融機関相互銀行」について、1951年に公布された法律だった。
金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年六月二十六日法律第八十七号)が、1993年(平成5年)4月1日に施行されたことにより廃止された。

(目的)

第一条
この法律は、国民大衆のために金融の円滑を図り、その貯蓄の増強に資するため、相互銀行について必要な規定を定め、金融業務の公共性にかんがみ、その監督の適正を期するとともに信用の維持と預金者等の保護に資することを目的とする。


以下、略

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