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留置権

(社会)
りゅうちけん

民法295条による定義

他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、
その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。
ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。

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つまり時計屋が修理のために時計を預かったとすると、修理代を払ってもらうまで時計屋は時計を手元にとどめておくことができるのだ。
留置権といっても、民法上の留置権(民事留置権)と、旧商法上の留置権(商事留置権=商行為によるもの)が存在し、商事留置権は別除権が認められるが、民事留置権には認められない、商事留置権には縣連性は必要とされないが、民事留置権には必要とされる、という差異がある。
特に、倒産手続全般において、民事留置権は担保権として保護されないが、商事留置権は保護されるため、事実上の担保権と同じ効果を持つ*1。つまり、倒産後でも、破産前と同様、留置物を競売にかけ、代金から、優先弁済を受けることができる。

留置権は、以下の要件を満たした場合に主張することができる。

  1. 他人の物を占有していること(295条1項)
  2. 債権が目的物に関して生じたものであること(第295条1項)。
  3. 債権が弁済期にあること(第295条1項)。
  4. 占有が不法行為によって始まったのではないこと(第295条2項)。

関連キーワード

担保物権

*1:ただし、留置している物件の価値に左右される。

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