特殊法人とは、政府が必要な事業を行おうとする場合、その業務の性質が企業的経営になじむものであり、これを通常の行政機関に担当させても、各種の制度上の制約から能率的な経営を期待できないとき等に、特別の法律によって独立の法人を設け、国家的責任を担保するに足る特別の監督を行うとともに、その他の面では、できる限り経営の自主性と弾力性を認めて能率的経営を行わせようとする法人。
総務省設置法4条15号には、「法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為を持って設立されるべきものとされる法人」とあり、独立行政法人を含まない公法人。
2016年4月1日現在、32法人が存在する。