(出典)三省堂提供「大辞林 第二版」より / goo辞書
9/4 15:50ころ「福井市内のスーパーマーケットの多目的トイレ内で、10歳未満の小学生女児の口周辺をなめるなど、わいせつな行為をした」不同意わいせつ容疑で逮捕して、「福井市内のスーパーマーケットの多目的トイレ内で、10歳未満の小学生女児の裸体を撮影した」性的姿態撮影処罰法違反(撮影)と児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで再逮捕した事例 撮影行為は、児童ポルノ製造罪と評価しようと、性的姿態撮影罪と評価しようと、わいせつ行為ですからね。 一罪一逮捕一勾留の原則違反ですね。弁護人は準抗告 法務省の解説でも、観念的競合になり得るとされています。 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記…