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湖沼水質保全特別措置法施行令

(社会)
こしょうすいしつほぜんとくべつそちほうしこうれい

日本の政令

(昭和六十年三月二十日政令第三十七号

 内閣は、湖沼水質保全特別措置法 (昭和五十九年法律第六十一号)第七条第一項 、第十一条第一項 、第十四条 、第十五条第一項 、第二十条第三項 (同法第二十二条 において準用する場合を含む。)、第二十二条 及び第二十八条第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。

第一条
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法第七条第一項の政令で定める規模

第二条
湖沼水質保全特別措置法 (以下「法」という。)第七条第一項 の政令で定める規模は、一日当たりの平均的な排出水(水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第六項 に規定する排出水をいう。)の量が五十立方メートルであるものとする。

法第七条第一項 の政令で定める項目

第二条の二
法第七条第一項 の政令で定める項目は、第一号及び第七号に掲げる湖沼については化学的酸素要求量及びりん含有量とし、第二号から第六号まで及び第八号から第十一号までに掲げる湖沼については化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量とする。

 一  釜房ダム貯水池
 二  八郎湖(八郎潟調整池、東部承水路及び西部承水路をいう。)
 三  霞ケ浦(北浦及び常陸利根川を含む。)
 四  印旛沼
 五  手賀沼
 六  諏訪湖
 七  野尻湖
 八  琵琶湖
 九  中海
 十  宍道湖
 十一  児島湖


以下、略

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