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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

(社会)
みんかんしきんとうのかつようによるこうきょうしせつとうのせいびと

日本の法律

(平成十一年七月三十日法律第百十七号)
通称:PFI法民間資金法
1999年(平成11年)7月に公布。
2011年(平成23年)6月に改正PFI法が公布された。この法改正によって「公共施設等運営権」という権利が新たに追加された。国土交通省内閣府では、公共施設等運営権が設定されたうえで実施されるPFI事業の方式をコンセッション方式と呼んでいるが、運営権を持つPFI事業者は、施設の運営や維持管理を行い、利用料金を自らの収入として収受することができるようになる。これにより、PFI事業者は、日々の施設運営から、設備投資、料金徴収業務といった業務を包括的に長期間にわたって実施することができるようになることが期待されている。

(目的)

第一条
この法律は、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の整備等の促進を図るための措置を講ずること等により、効率的かつ効果的に社会資本を整備するとともに、国民に対する低廉かつ良好なサービスの提供を確保し、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。


以下、略

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