裁判所が公開している判決書を研鑽していたところ、ベ●ッセの顧客情報流出に関する事件の判決が掲載されていました。平成27年頃に報道がされていた事件だと記憶しています。 興味深かったのは、被告らの反論の中に「訴訟代理権の欠缺」がありました。「本案前の抗弁」と言って、請求の当否について審査する以前の問題として、訴えを却下すべきだとの反論です。訴訟委任の意思を確認できない原告については、訴えを却下すべきだというものです。具体的には、①未成年者の法定代理人親権者が2名いる場合、原告ら訴訟代理人が訴訟追行について委任を受けるに当たっては、各法定代理人親権者から委任を受ける必要があり(民法818条3項)、訴…