4月5日に、厚生労働省から「介護保険施設等に対する監査マニュアル」の策定について通知がありました。 各自治体では、監査に至る事例が多くはないことから、こういった実務上のマニュアルがあるのは、実際に監査案件が生じた場合には、とても参考になるものと思います。 まだ、全てを熟読しておりませんが、介護予防・日常生活支援総合事業の第1号訪問事業・第1号通所事業の指定事業者に対する返還金の取扱いが気になりましたので、その点について確認した結果を整理しておきます。 この監査マニュアルが対象とする「介護保険施設等」は、p1の下欄の記載内容を見ると、居宅(介護予防)サービス、地域密着型(介護予防)サービス、居宅…