(昭和二十六年六月四日法律第百九十八号)
第一編 総則(目的) 第一条 この法律は、投資信託又は投資法人を用いて投資者以外の者が投資者の資金を主として有価証券等に対する投資として集合して運用し、その成果を投資者に分配する制度を確立し、これらを用いた資金の運用が適正に行われることを確保するとともに、この制度に基づいて発行される各種の証券の購入者等の保護を図ることにより、投資者による有価証券等に対する投資を容易にし、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 以下、略
本ページでは、投信法(投資信託及び投資法人に関する法律)における「特定資産」の定義についてまとめたい。(本ページはほぼ投信法の引用。) 投資信託の投資対象 まず、投資信託の投資対象として、投信法の第二条において以下の通り定められている。 この法律において「委託者指図型投資信託」とは、信託財産を委託者の指図(政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託 する場合における当該政令で定める者の指図を含む。)に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが 必要であるものとして政令で定めるもの(以下「特定資産」 という。)に対する投資として運用することを目的とする信託であつ…
(社債、株式等の振替に関する法律等) 第212回国会で成立した法律のうち、デジタル関係の法改正を見ていくという試みの第2回目ですが、今回も、211回国会からの継続案件となっていた「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律案」について見てみます。 提出理由は、以下の通りです。 近年の情報通信技術の進展及び投資者の多様化をはじめとする資本市場を取り巻く環境の変化に対応し、資本市場の効率化及び活性化を図るため、特別法人出資証券のデジタル化、既存株主の口座情報を求める通知に係る期間の規定の見直し等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提…
ファンドと投資信託の違いとは? 「ファンド」を辞書で引いてみると「資本。基金。」と説明されています(デジタル大辞泉より)。また、一般社団法人投資信託協会の説明を引用すると「多数の投資家から集められた資金を一つにまとめ、基金にして収益を還元する仕組みのこと」と説明しています。つまり、ファンドとは「多くの人から出資を募り、その資金で投資や事業を行って、出資者に収益を還元する仕組み」のことをいいます。 一方、投資信託とは「投資を運用のプロに託す」という意味で、資産運用を行うことを目的に、多くの投資家からお金を集め、投資家に収益を還元するファンドの一種です。日本で販売されている投資信託は、「投資信託及…