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投資信託及び投資法人に関する法律

(社会)
とうししんたくおよびとうしほうじんにかんするほうりつ

日本の法律

(昭和二十六年六月四日法律第百九十八号)

  第一編 総則

目的

第一条
この法律は、投資信託又は投資法人を用いて投資者以外の者が投資者の資金を主として有価証券等に対する投資として集合して運用し、その成果を投資者に分配する制度を確立し、これらを用いた資金の運用が適正に行われることを確保するとともに、この制度に基づいて発行される各種の証券の購入者等の保護を図ることにより、投資者による有価証券等に対する投資を容易にし、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。


以下、略

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