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憲法21条

(社会)
けんぽうにじゅういちじょう

日本国憲法/第3章 国民の権利及び義務

第21条〔表現の自由〕
1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

関連語

人権擁護法案

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