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憲法14条

(社会)
けんぽうじゅうよんじょう

第十四条

  1. すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
  2. 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
  3. 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

裁判所が「憲法14条に違反」すると判決した事例は、「法の下の平等」を参照。

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