【設置の経緯】
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/kenpou-keii.htm
平成11年の第145回国会において、国会法が改正され、「日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うため」、各議院に憲法調査会が設置されることとなり、第147回国会の召集日(平成12年1月20日)から同調査会が発足しました。
【根拠法令】
憲法調査会は、国会法第百二条の六により設置。
国会法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO079.html第十一章の二 憲法調査会
第百二条の六 日本国憲法 について広範かつ総合的に調査を行うため、各議院に憲法調査会を設ける。
第百二条の七 前条に定めるもののほか、憲法調査会に関する事項は、各議院の議決によりこれを定める。
衆議院憲法調査会規程(平成十一年七月六日議決)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/kitei.htm(設置の趣旨)
第一条 憲法調査会は、日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うものとする。
参議院憲法調査会規程
http://www.sangiin.go.jp/japanese/kenpou/houki.htm#kitei第1条 【設置の趣旨】
憲法調査会は、日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うものとする。
【設置日】
平成12年1月から設置。
【議案提出権】
憲法調査会には議案提出権が無いことが各党間で確認の申合せがなされている。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/kenpou/unei.htm
○ 憲法調査会設置に関する申合せ
(平成11年7月23日 参議院議院運営委員会理事会)
憲法調査会は、議案提出権がないことを確認する。
【公式サイト】
■衆議院憲法調査会
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kenpou.htm
■参議院憲法調査会
http://www.sangiin.go.jp/japanese/kenpou/index.htm