俗に言うフーゾク店。
一般の風俗営業とは別の扱いを受ける。
これらの事業を営むには、通常の営業許可の他に地域の公安委員会に所定の届出をし許可を得る必要がある。
最近は取締強化によって新規許可が下り難くなっており、無許可店舗・無許可営業の増加が問題になっている。
ちなみに、無許可営業の店舗に行くこと自体は犯罪ではないが、摘発の騒ぎに巻き込まれると怖いオジサンに囲まれながら2時間程度の「任意情報提供」を求められることになる。
インターネット・パソコン通信・ダイアルQ2などでの有料アダルトコンテンツの配信事業
条例の3条13号の「客の性的好奇心をそそるおそれのあるもの」かが問題になって、条例施行規則のjkクラブの解説に 「性的好奇心をそそるおそれ」については、条例第3条第12号関係 を 参照すること。例えば、いわゆる海の家においては、水着姿でいることが自然である場合もあることから、当該場所における水着の着用は、客の性的好奇心をそそるおそれがある衣服と言い難いため、本営業は該当しないこととなる。 と解説されている。12号参照というのだから、店舗型・無店舗型有害役務営業の場合も同様。客の性的好奇心をそそるおそれがある衣服と言い難い 埼玉県青少年健全育成条例の解説(R3.3) (定義) 第3条 この条例に…