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性風俗特殊営業

(一般)
せいふうぞくとくしゅえいぎょう

俗に言うフーゾク店。
一般の風俗営業とは別の扱いを受ける。
これらの事業を営むには、通常の営業許可の他に地域の公安委員会に所定の届出をし許可を得る必要がある。

最近は取締強化によって新規許可が下り難くなっており、無許可店舗・無許可営業の増加が問題になっている。
ちなみに、無許可営業の店舗に行くこと自体は犯罪ではないが、摘発の騒ぎに巻き込まれると怖いオジサンに囲まれながら2時間程度の「任意情報提供」を求められることになる。

営業形態

店舗型

1号営業
ソープランド…個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
2号営業
個室型ファッションヘルス
3号営業
ストリップ等…性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行
4号営業
ラブホテル等…異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)に利用させる営業
5号営業
アダルトショップ等…性的好奇心をそそる写真、ビデオを販売、又は貸し付ける営業
6号営業
その他の性風俗営業

無店舗型

1号営業
派遣型ファッションヘルス等
2号営業
アダルトビデオ等通信販売

映像送信型

インターネット・パソコン通信・ダイアルQ2などでの有料アダルトコンテンツの配信事業

関連キーワード

風営法

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