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応召義務

(社会)
おうしょうぎむ

医師などの職にある者が診療行為を求められたときに、正当な理由が無い限りこれを拒んではならないとする義務のこと。

医師法第19条第1項より

診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。

医師法

「正当な事由」の範囲はその解釈に依るが、例えば軽度の疲労をもって診療を断る事はその事由に当たらず、断った場合は医師法第7条の「医師としての品位を損するような行為」に該当するとされ甚だしき場合は医師免許の取消又は停止もありうるとされる*1
(医師が「品位を損するような行為」を行った場合は厚生労働省医政局医事課試験免許室に対して報告を行う。)

その他の医師の義務としては医師法第19条第2項に示される診断書交付義務や医療法第1条の4第2項に示される説明義務等がある*2

関連

医師
保険医

*1:医師が保険医(ほぼ全ての医師が該当する)である場合、医師法以外にも健康保険法が医師法違反での処分を行う法律になるため、医師資格の前に保険医の資格取り消しがありうる(健康保険法第81条による)。

*2:医師を参照のこと

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