医師などの職にある者が診療行為を求められたときに、正当な理由が無い限りこれを拒んではならないとする義務のこと。
医師法第19条第1項より
診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
医師法
「正当な事由」の範囲はその解釈に依るが、例えば軽度の疲労をもって診療を断る事はその事由に当たらず、断った場合は医師法第7条の「医師としての品位を損するような行為」に該当するとされ甚だしき場合は医師免許の取消又は停止もありうるとされる*1。
(医師が「品位を損するような行為」を行った場合は厚生労働省医政局医事課試験免許室に対して報告を行う。)
その他の医師の義務としては医師法第19条第2項に示される診断書交付義務や医療法第1条の4第2項に示される説明義務等がある*2。
診察を断られたことがあるのまネコです。今回は、医師法に規定されている主な医者の義務、問題になりやすい応召義務と判例などについて書きたいと思います。(この記事は、1分で読めます。)主な医者の義務 医者の義務は、医師法に定められています。患者に身近なものには、診断書等の交付義務(19条2項)、処方せんの交付義務(22条)があります。 みなさんは、診断書を書いてもらったり、処方せんを出してもらうために「お願いします。」と言っていると思いますが、医師の義務なので言う必要はないんです。 といっても言っちゃいますけどね。 応召義務 よく問題になるのは、応召(応招)義務(19条1項)で、「診療に従事する医師…