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屋外広告物

(社会)
おくがいこうこくぶつ
屋外広告物法第二条での定義
「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう」
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