1年超の懲役刑なら入管法上の退去強制事由に該当しますし、上陸拒否の要件にもなるので、二度とわが国に入国することができなかったのですが。罰金刑では再入国が可能なのが残念ですね。 まあ、威力業務妨害で懲役刑の求刑はなかなか難しかったのかもしれませんが。ただ、再入国してまた迷惑行為を働くなら、粛々と次もまた罪に問うだけでしょう。 再犯になれば罪も重くなりますしね。 イタチごっこかもしれませんが、法令に基づいて罪を問うことは、こう言った場合には有効だと思います。日本人であれ外国人であれ、金儲けのために他人に迷惑をかけて恥じない輩は、それ相応の報いを受けるべきでしょう。 最近、いわゆる迷惑系YouTub…