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威力業務妨害

(一般)
いりょくぎょうむぼうがい

威力を用いて他人の業務を妨害すること。
刑法第234条で禁じられており、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。
この場合の業務とは、営業、生産など職業として行う経済活動だけでなく、社会生活において反復・継続して行う活動のことをさす。

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