大都市近郊区間は、JR各社の旅客営業規則(第2編 旅客営業 - 第4章 乗車券類の効力 - 第2節 乗車券の効力 第156条第2号)に規定する区間である。
東京・大阪・福岡・新潟の各近郊地区に設定されており、2014年4月1日からは、仙台地区にも設定されることになっている。
大都市近郊区間は、乗車経路が複数存在する地区における、乗客の利便性向上と発券・改札業務の簡素化を目的として、国鉄時代に設定された。同じ大都市であっても名古屋近郊地区に設定されていないのは、複数の乗車経路が存在する区間がないためである。
乗車券は、本来乗客が実際に乗車する経路に従って発売することが原則である。しかし、大都市圏では、乗車駅から目的駅までの経路が複数あって、かつどの経路にも多頻度の列車が運行しているため、一定のエリア内では実際に乗車する列車や経路を自由に選択できたほうが、乗客の利便性向上を図れること、また、国鉄、JRの運営面でも、乗車経路の特定が困難で、発券業務・改札業務も簡素化できるといった、双方の利便性が図れることにより設定された。
なお、近年ではIC乗車カードの運賃計算のしくみを容易にするため、IC乗車カードの利用範囲拡大にあわせ、近郊区間のエリアも拡大される傾向にある。
大都市近郊区間内各駅相互発着となる普通乗車券及び回数乗車券においては、以下のような特例が定められている。