1 乗車または積載(せきさい)の方法 ① 座席でないところに人を乗せたり、荷台や座席でないところに荷物を積んだりしてはいけません。 ② 貨物自動車に荷物を積んだとき、その荷物の見張り(転落防止・飛散防止)のため必要最小限度の人を荷台に乗せることができます。 ③ 自動車に人や荷物を乗せるときには、運転の妨げになったり、自動車の安定が悪くなったり、外から方向指示器、ナンバープレート、ブレーキ灯、尾灯などが見えにくくなったりするような乗せ方をしてはいけません。 2 乗車または積載の方法の特例 出発地の警察署長の許可を受けたときは、乗車または積載の方法や制限を超えて人を乗せたり、荷物を積むことができま…