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地方自治の本旨

(社会)
ちほうじちのほんし

地方自治体の目指すべき最上位の規範、実現すべき普遍的な価値とされる言葉。

日本国憲法第92条及び地方自治法第1条地方公務員法第1条地方交付税法第1条などの地方自治に関する重要な法律の目的規定において、繰り返し用いられている言葉だが、実は、憲法にも法律にも『地方自治の本旨』とは何なのか明記されていない。

日本国憲法 第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

一般的な学説では、『地方自治の本旨』とは、「地方自治の本来のあり方」のこととされ、「団体自治」と「住民自治」の2つの要素からなるとされている。

  • 団体自治:国から独立した地方自治体を認め、その自治体の自らの権限と責任において地域の行政を処理するという原則のこと。
  • 住民自治:地方における行政を行う場合にその自治体の住民の意思と責任に基づいて行政を行うという原則のこと。

要するに、『地方自治の本旨』という言葉には、2つの意味の「自治」の概念が、含まれていることになる。この2つは、しばしば、車の両輪に喩えられ、一方の実現のためには他方の拡充が求められるという関係を持つ。
いわゆる地方分権において進展したのは、自治体の権限の拡充(団体自治)にかたよっているとされ、住民自治の実現(わかりやすい言葉でいえば、身近な民主主義の実現)が、今日、要請されている。

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