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地方交付税法

(社会)
ちほうこうふぜいほう

日本の法律

(昭和二十五年五月三十日法律第二百十一号)

(この法律の目的)

第一条
この法律は、地方団体が自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本旨の実現に資するとともに、地方団体の独立性を強化することを目的とする。


以下、略

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