国家戦略特別区域は第2次安倍内閣が成長戦略の柱の一つと掲げる経済特区及びその構想。略称は「国家戦略特区」。
日本経済再生本部から提案された。
「国家戦略特別区域法」に基づき、2013年12月13日公布・施行。ただし、次の規定は、2014年4月1日から施行。
産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、2015年度までの期間を集中取組期間とし、いわゆる岩盤規制全般について突破口を開いていくもの。
www.cfa.go.jp 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 目次 第一章 総則(第一条―第三条) 第二章 学校設置者等が講ずべき措置等(第四条―第十八条) 第三章 民間教育保育等事業者の認定等及び認定事業者等が講ずべき措置等(第十九条―第三十二条)第四章 犯罪事実確認書の交付等(第三十三条―第三十九条) 第五章 雑則(第四十条―第四十二条) 第六章 罰則(第四十三条―第四十八条)附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、児童対象性暴力等が児童等の権利を著しく侵害し、児童等の心身に生涯にわたって回復し難い重大な影響を与えるもので…