参院版、(内閣)不信任決議。ただし可決しても法的拘束力はない。
平成10年6月、額賀福志郎防衛庁長官(当時)への問責決議案が可決し、辞任に追い込まれた。
法的な意味とは別に、なぜ効力が出てくるかは、慣例、政局的に
として、野党が院に出ない大義名分ができ、これでは法案や予算の審議が滞るので内閣側はその大臣を退かせざるを得ない…という流れになると見なせる。
ただし、
憲法63条では、首相は「何時でも議案について発言するため、(両)議院に出席することができる」と定める。何ら法的効力のない問責決議によって福田を参院に「登院停止」にするのは憲法違反とも読める。
という意見がある。
(日経新聞編集委員・清水真人の論考による*1)
また2008年の福田康夫首相に対するように、違う院で信任決議が可決された場合はどうなるのか、という問題もある。