労働者派遣法は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(昭和60年7月5日法律第88号)の通称。
1986年に「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」として施行。
元来の目的は、派遣労働者の権利を守り、常用代替(正社員のかわりとする)を防止するため、労働者派遣の活用を制限することにある。
当初は、労働者を派遣できる業務が専門性の高い13業務に限られていたが、法改正により現在では26業務に拡大され、1999年には原則的に自由化された。
さらに2003年に以下の点が改正され、2004年3月より施行されている。
2012年10月1日の改正法施行により、法律の目的が、派遣労働者の保護のための法律であることが明記されるとともに、法律名称が現行のものに変更された。
港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院等(福祉施設は除く)における医療関連業務の4種類。
*1:派遣法施行令第4条で規定