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労働者派遣法

(社会)
ろうどうしゃはけんほう

労働者派遣法は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(昭和60年7月5日法律第88号)の通称。
1986年に「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」として施行。
元来の目的は、派遣労働者の権利を守り、常用代替(正社員のかわりとする)を防止するため、労働者派遣の活用を制限することにある。
当初は、労働者を派遣できる業務が専門性の高い13業務に限られていたが、法改正により現在では26業務に拡大され、1999年には原則的に自由化された。
さらに2003年に以下の点が改正され、2004年3月より施行されている。

  1. 物の製造現場や、福祉施設での医療関係業務への派遣が解禁。
  2. 原則として最長1年とされている期間制限が最長3年に緩和。
  3. 紹介予定派遣においては、事前面接が解禁 (派遣法では派遣先が面接などにより派遣労働者を特定することを禁じているが、紹介予定派遣を行う場合には、適用除外となった)。

2012年10月1日の改正法施行により、法律の目的が、派遣労働者の保護のための法律であることが明記されるとともに、法律名称が現行のものに変更された。

労働者派遣が禁止されている業務

港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院等(福祉施設は除く)における医療関連業務の4種類。

派遣受入期間の制限のない26業務*1

  1. ソフトウエア開発関係
  2. 機械設計関係
  3. 放送機械操作関係
  4. 放送番組等の制作関係
  5. 事務用機器操作関係
  6. 通訳・翻訳・速記関係
  7. 秘書関係
  8. ファイリング関係
  9. 調査関係
  10. 財務関係
  11. 取引文書作成関係
  12. デモンストレーション関係
  13. 添乗関係
  14. 建築物清掃関係
  15. 建築設備運転等関係
  16. 受付・案内・駐車場管理等関係
  17. 研究開発関係
  18. 事業の実施体制の企画・立案関係
  19. 書籍等の制作・編集関係
  20. 広告デザイン関係
  21. インテリアコーディネーター関係
  22. アナウンサー関係
  23. OAインストラクション関係
  24. テレマーケティングの営業関係
  25. セールスエンジニアの営業
  26. 放送番組等における大道具・小道具関係

*1:派遣法施行令第4条で規定

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