Hatena Blog Tags

保険医

(社会)
ほけんい
  1. 健康保険加入者の診療を行う医師または歯科医師。健康保険医。
  2. 生命保険契約時に、被保険者の健康状態を診療する医師の通称。

保険医についての法的及び行政的な扱い

健康保険法では

第六十四条  保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)でなければならない。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html

と定められており、保険医療を行うためには保険医でなければならないとされている。実質的にほぼ全ての医師が該当する(時として保険医ではない美容整形医等がいるかもしれない)。
保険医の登録については健康保険法第71条に記述されており、登録は各地方厚生局に対して行う。
保険医は医師法医療法以外に健康保険法とその下の保険医療機関及び保険医療養担当規則によっても業務内容が規定される事になる。
保険医が違反を犯した場合は地方厚生局に対して通報を行うと地方厚生局が指導監査を行う。悪質甚だしい場合は保険医の資格取り消し、保険医療機関の登録抹消という処理がなされる事もある。((保険医でない)医師の悪質な行動の有効な通報先はあまり無いが、保険医が保険診療の規定から外れた診療を行った結果の被害が出た場合は地方厚生局が迅速に指導を行う。)

指定の取消し

保険医の登録取消しについては健康保険法第81条に規定されており、厚生労働大臣は以下に該当する場合において登録を取り消す事が出来る。

  1. 厚生労働省令で定められる健康保険の診療又は調剤に当たらない場合
  2. 保険診療に関する書類の提出命令、出頭命令、質問、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
  3. 健康保険法以外の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律に関し、前2号のいずれかに相当する事由があった場合
  4. 保険医がこの法律その他国民の保健医療に関する法律(健康保険法施行令第33条の3第1項で規定。医師法、医療法、等)により罰金以上の刑に処せられた場合
  5. 保険医が禁錮以上の刑に処せられた場合
  6. 保険医がこの法律その他国民の保健医療に関する法律(健康保険法施行令第33条の3第2項で規定。医師法、医療法、等)に基づく命令若しくは処分に違反した場合

その他

保健医との混同

保険医は健康保険法で定められた保険診療を行う医師の事で、保健医は養護教諭の事である。混同に注意。

このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

ネットで話題

もっと見る

関連ブログ