律令(職員令)には規定がない官職や役所。
もともと官とは役所のことであり役職ではなく組織を指したのだが、今ではどちらの意にも使われる。
令外官とは言うが、『大宝律令』を施行した文武天皇の代に早くも置かれており平安時代は令外官のなかった時期はない。『養老律令』の施行当初から紫微中台といった大権を持つ令外官が置かれ、光仁天皇より後は一時的に整理が行われたがこれまた征夷大将軍のような強権を持つ令外官が設置された。特に官吏を取り締まるものが多く置かれたが、それを置くと今度は取り締まる側が不正を始めるといった悪循環に陥ってしまい、最終的には穀潰しになってしまった。
なお、全文が復元されている律令は一つもないため、令外官なのかよく分かっていないものもある。