法的には「法律上」の反対概念。法令の根拠に基づいているわけではなく、また法的な効果を発生させるものでもない、ということ。例えば、「事実上お尋ねしますが」と法廷で裁判官が言った場合、「訴訟法でいう尋問や質問等としてではなく尋ねているのであり、応答を拒否したことへの制裁や自白の成立などの法的責任が生じるものではない」といったような意味になる。
一般的な概念としては、『最終決定』では無いが“そうと決まったも同然”な結論を指して、そう呼ぶことが多い。
例:「――の倒産」(2回目の不渡り手形を出してしまって、金融機関との取引を停止させられる事態に陥った場合)